木下家の次男坊で弁護士志望から急遽薬種商に。兄は薬剤師。(1984年撮影)

故郷の鳥羽市菅島の沖合の船の上で栄養ドリンクを飲む社長(1960年前後撮影)

薬種商として創業

昭和58年(西暦1983年)11月創業。

登録販売者と薬種商の違い
https://torokuhanbaisya.info/wp/info/basic-knowledge/tohrokuhanbaisyayakusyusyochigai

薬種商販売業 - Wikipedia
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%e8%96%ac%e7%a8%ae%e5%95%86%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e6%a5%ad

全日本薬種商協会(全薬協) 50年のあゆみ
https://zenyaku.or.jp/wp-content/uploads/2020/03/history_50th.pdf

政治力を持ったマツモトキヨシのような大型ドラッグストアチェーンが簡易に店舗を出店できる仕組みをつくる為に、それまで医師の処方箋通りの薬剤を用意する薬剤師、その薬剤の問題点を指摘して患者さまの健康づくりに寄与してきた薬種商が不都合だった為、立法府と行政府と大型ドラッグストアチェーンが癒着して薬種商を廃止し、登録販売者が生まれたというのがことの真相です。

有限会社キノシタ薬品は厚生労働省の「一般用医薬品のインターネット販売」の許認可を得ております。
2021年5月7日より掲載
https://www.mhlw.go.jp/cgi-bin/hanbailist/cgi/search.cgi

店舗販売業者の氏名及び店舗名称:有限会社キノシタ薬品
営業時間:8:45〜19:00(インターネット販売も同じ)
定休日:毎週火曜日(インターネット販売も同じ)
法人番号:9190002006217
許可区分:店舗販売業
許可番号:鈴店 第000030号
有効期間:令和5年11月1日から令和11年10月31日まで
所轄:鈴鹿保健所
店舗管理者:木下三好
勤務する者の名札等による区別に関する説明
 登録販売者(薬種商):「登録販売者(薬種商)」と記した名札を着用
 一般従事者:「氏名」を記した名札を着用
代表者:登録販売者(薬種商)木下三好
勤務者:登録販売者(薬種商)木下三好
    登録販売者(薬種商)木下友和
HP運営統括責任者:木下三好
事業内容:医薬品(取扱一般用医薬品区分・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品)、健康食品の販売

所在地:〒513-0806 三重県鈴鹿市算所5-15-16
電話番号:059-378-5382
FAX番号:059-378-5385
メールアドレス:kinoshitayakuhin@gmail.com

薬機法第24条第1項の規定により
店舗販売業の許可を受けたものであることを証明する。
医薬品の販売は本店舗で行っています。

【特定販売(インターネット販売)届出書の情報】
届出年月日 令和3年2月12日
届出先 三重県知事

【当該薬店に勤務する者の名札等による区別に関する説明】
登録販売者(薬種商)
「登録販売者(薬種商)」の文字と「氏名」を記載した名札

※当店は敢えて薬剤師免許を使わず、処方箋の受付も致しておりません。なぜなら、病院が処方する医療用医薬品の薬害を広く日本国民に啓蒙し、一人でも多く元来ヒトの体が持っている治す力を育て養うための本来の治療に専念したいからです。

※「薬種商」とは、医薬品の供給を通じて地域の軽医療に従事する者のことで、旧薬事法(1960年8月10日、法律第百四十五号)で定められた一般用医薬品の販売業で、指定医薬品以外の全ての医薬品を取り扱うにつき必要な知識経験を有する者として政令で定める基準に該当する場合、即ち、大学・旧制大学または旧制専門学校で薬学に関する専門の課程を修了しているか、或いはその者が薬種商販売業務を行うにつき必要な知識経験を有するか否かについて、都道府県知事の行う試験に合格した者または8年以上薬種商販売業の業務を行っていたものであって都道府県知事が適当と認めたものである者の事で、2006年の改正薬事法による「登録販売者」資格の新設に伴い廃止されましたが、薬種商の資格取得者の資格証書には「薬種商」と記載が残されております。

【医薬品販売及び通信販売に従事する専門家の情報】
(店舗管理者の情報)
氏名:木下三好
業務:店舗管理及び問い合わせ対応
資格:登録販売者(薬種商)
登録番号:第24-09-00055号
登録先都道府県:三重県
(その他の専門家の情報)
氏名:木下友和
業務:問い合わせ対応
資格:登録販売者(薬種商)
登録番号:第24-09-00056号
登録先都道府県:三重県

【専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報 (通常時)】

電話番号  059-378-5382
メールアドレス kinoshitayakuhin@gmail.com
相談応需時間  8:45 〜 19:00
(定休日火曜ならびに年始を除く)

【専門家が相談応需を受ける時間及び連絡先の情報 (緊急時)】
電話番号 059-378-5382
相談応需時間 8:45 ~ 19:00
(定休日火曜ならびに年始を除く)

【店舗の営業時間】

実店舗の営業時間:8:45 ~ 19:00
(定休日火曜ならびに年始を除く)
インターネット販売の医薬品販売時間:実店舗と同じ
インターネットでの注文受付時間:実店舗と同じ


受注方法:HP https://www.kinoshitayakuhin.com/ から、Eメール kinoshitayakuhin@gmail.com または電話 059-378-5382 またはFAX 059-378-5385

お支払い方法:銀行振込、ヤマト運輸代金引換(現金のみ※クレジットカード・電子マネー払い、サイト内クレジットカード決済を準備中)
商品代金以外の必要金額:全国送料無料(銀行振込支払いの場合、振込手数料はお客様負担でお願い致します)。ヤマト運輸の代引き手数料も一律無料です。
お申し込み有効期限:銀行振込でのご注文確認後、1週間(ご入金確認できない場合キャンセルとさせて頂きます)

商品引き渡し時期:銀行振込の場合はご入金確認後、2営業日以内でご発送致します。代金引換の場合もご注文確認後、2営業日以内でご発送致します。お客様のご都合による返品は、原則お受けできません。不良品があった場合は商品のご到着後、2週間以内に弊社までご連絡の上、送料着払いにてご返品下さい。「不良品・当社の商品の間違い」の場合は当社がご負担致します。配送途中の破損などの事故が御座いましたら、弊社までご連絡下さい。送料・手数料ともに弊社負担で早急に新品をご送付致します。

返品・交換:【返品対象】「不良品・当社の商品の間違い」の場合【返品時期】ご購入後2週間以内にご連絡があった場合にご返金可能となります。【返品方法】メールまたは電話にてご返金要請して下さい。返品確認後、1週間以内にご購入代金をご指定の口座へお振込み致します。

特記事項:海外からのご注文・海外へのご発送は、受け付けておりません。当店で販売する医薬品は、使用期限が最短でも6ヶ月以上のものを販売しております。


【要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説】

・要指導医薬品とは
副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、 その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの
(例:一部のアレルギー用薬・勃起障害等改善薬等)

・第1類医薬品とは
副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く)
(例:H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用医薬品等)

・第2類医薬品とは
(指定第2類医薬品とは)
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第一類医薬品を除く)
注)指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち特別の注意を要する医薬品です。「してはいけないこと」の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください。
(例:主なかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬など)

・第3類医薬品とは
第一類医薬品および第二類医薬品以外の一般用医薬品
(例:ビタミン剤、整腸剤など)

【要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説】

(リスク区分の表示方法)

医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文書にリスク区分が表示されております。
表示方法は、印刷による表示、シール貼表示などがあります。
要指導医薬品:パッケージに黒枠の中に黒字で要指導医薬品と表示
第一類医薬品:パッケージに第1類医薬品と表示
指定第二類医薬品:パッケージに第②類医薬品(□で囲む場合もあります)
第二類医薬品:パッケージに 第2類医薬品と表示
第三類医薬品:パッケージに第3類医薬品と表示
なお、当店サイト上では商品ごとの商品名及び説明文の中で以下のようにリスク区分の表示をしています。
指定第二類医薬品・・・【第②類医薬品】
第二類医薬品・・・・・・・【第2類医薬品】
第三類医薬品・・・・・・・【第3類医薬品】
※要指導医薬品・第一類医薬品の取り扱いは当店ではございません。

【要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列に関する解説】

要指導医薬品および第1類医薬品の陳列は、薬剤師より対面で直接情報提供を受けて購入されるために、お客様が直接手に取れない陳列となります。
指定第2類医薬品の陳列は、専門家が在籍する情報提供カウンターより 7メートル以内に陳列します。
第2類医薬品、第3類医薬品については、許可を受けた医薬品売場に陳列します。

【指定第2類医薬品の陳列等に関する解説】

指定第2類医薬品を購入する場合は禁忌事項をご確認ください。指定第2類医薬品を使用する場合は、薬剤師又は登録販売者にご相談されることをお勧めします。

【一般用医薬品の陳列等に関する解説】

要指導医薬品
要指導医薬品は、要指導医薬品及び一般用医薬品が混在しないよう、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列します。また、要指導医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に医薬品の購入者又は使用者が進入することができないよう必要な措置をとります。
 注)当薬店では要指導医薬品の取扱はございません)

第一類医薬品
第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画内に陳列します。
 注)当薬店では第一類医薬品の取扱はございません)

指定第二類医薬品
指定第二類医薬品は、購入者に対して情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。

第二類医薬品
(指定第二類医薬品を除く)、第三類医薬品 第二類医薬品と第三類医薬品は、それぞれが混在しないように陳列しています。

【第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報提供に関する解説】

医薬品のリスク分類
①対応する専門家
②質問がなくても行う情報提供
③相談があった場合の応答

要指導医薬品
①薬剤師
②書面を用いた情報提供を義務づけ
③義務

第一類医薬品
①薬剤師
②書面を用いた情報提供を義務づけ
③義務

第二類医薬品
①薬剤師又は登録販売者
②努力義務
③義務

第三類医薬品
①薬剤師又は登録販売者
②不要
③義務

【一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】

(指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示)

サイト上では、すべての指定第二類医薬品の商品名の冒頭に【第②類医薬品】という文字列をつけています。別途禁忌事項の確認うながすための画面を用意し、注意喚起に努めています。また、禁忌事項に該当する場合は、登録販売者に相談くださるよう案内をしております。

(一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説)

指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるようカテゴライズしているほか、商品ごとに以下のリスク区分表示を商品名の冒頭に表記しています。
 指定第二類医薬品・・・【第②類医薬品】または【指定第2類医薬品】
 第二類医薬品・・・【第2類医薬品】
 第三類医薬品・・・【第3類医薬品】

(販売記録作成にあたっての個人情報利用目的)

販売記録等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成16年12月24日付医政発代1224001号・薬食発代1224002号。老発第1224002号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知別添)に従い、適切に取り扱います。

(医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説)

【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00~17:30)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp 【医薬品副作用被害救済制度】

くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

【個人情報の取り扱いについて】
知りえた情報は個人情報保護法で定められた管理方法に則り適切な取り扱いを行います。

【販売記録作成に当たっての個人情報利用目的、その他、必要な事項】

収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用いたしません。 医薬品の正しい注文方法、正しい使用に努めて下さい。 医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにして下さい。医薬品は、使用期限が最低6ヶ月以上ある医薬品のみ配達させて頂きます。 厚生労働省の一般用医薬品の販売サイト一覧はこちら。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/index.html